12/21/02

被後見人制度(民法24)

一人前に法律行為を出来そうもない人を『概括的に法律行為の出来ない人』として、未成年者と成年被後見人制度がある事を説明して来ました。
ここで概括的にと言う意味は、次のとおりです。
未成年者のコラムで、個々人の能力に関係なくどのように優秀な少年でも、20歳未満なら無能力と決めている事を説明しましたが、成年被後見人の場合も同様に個々の場合に法律行為をする事ができる程度の能力があったとしても、そう言う個別事情を問題とせずに、概括的に無能力者としているのです。未成年者でも人によっては23歳の人よりも、しっかりした人がいるでしょうが、そう言う個別の能力を問題としないで未成年者として一律に無能力者にしているのと同じで、被後見人が行為時に正常であっても、それを問題にせず、常に無能力とする制度なのです。
本来正常な判断力のある状態で行為をした時には、その行為は有効なものとして法的効力が生ずるべきですが、その時々で有効であったかどうかを、後に判定するのでは著しく複雑になってしまうので、取り引きが困難になる事(取り引きの安全を害すると表現します。)と、その立証責任がどちらにあるかによって、表意者が極めて不利な立場に置かれるので、(後で、あの時、自分は頭がおかしかったと言う主張や立証は殆ど不可能でしょう。)一定の場合に一律に無能力とする制度が置かれているのです。
ちょっと難しいと思いますので、次のコラムでその前提的な勉強から始めるとしましょう。




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