12/20/02

動植物の権利能力 4

動植物に権利能力を付与しても、何時まで経っても口がきけないのだから意味ないじゃないかと思う人もいるでしょうが、この点は痴呆老人が死ぬまで回復しないのと同じである事はコラム『民法20』で書きました。
そうとすれば、動植物にも一旦は権利主体となる資格を与えて、赤ちゃんのように(権利能力はあるが)無能力者とした上で、裁判所が動物の為に後見人を選任し、(動物好きな弁護士が良いかな?)後見人から定期的に財産管理状況や人の場合の介護状況に当たる、飼育状況の報告書を裁判所に提出させて、不動産の処分や資産処分は裁判所の許可を必要とすれば、死んで行く人も安心出来ると言うものです。
私の考えは、『人だけでなく動植物にも一定の場合、権利能力を、与えよ、』と言うラジカルなもので、私的なコラムの気楽な提言ではありますが、動植物自体に権利能力を認める外に、法人制度を利用する方法が考えられます。
11月初めの法人のコラムで自然人の外に、法律でとくに認める要件に合致したときに、権利能力の主体と成れる法人制度を紹介しましたが、動植物の為に、第2の法人制度を用意するのも、一つの方法でしょう。
○○法人熊の森、○○法人鹿の森、○○法人アシカの群れ、○○法人しじみの群れ、××法人ゴキブリ一族、△△法人雑草の群れ(雑草と言う植物はありませんから当然、私の知らない名前の植物名の法人も生まれてくるでしょう)・・・・・・などが続々出来たら面白いですね。
マスコミに任せていると、朱鷺など有名な動植物の保護に片寄り勝ちですので、草の根の意見が反映するように、いろいろな人が、自分の思いを込めて、法人設立を申請出来るようにする事によって、あまり知られていない動植物保護の為の法人が、次々と出来たら、楽しい世の中になると思いますよ。
『オン鶏の群れ』法人の顧問弁護士になると大変でしょうね。しょっ中雄鶏のケンカに巻き込まれて疲れてしまうので、昼寝ばかりしている?ヒゲアザラシ、たまちゃんグループの顧問がいいかな?
そうなると顧問弁護士の仕事は何かな?多分『多摩川や、帷子川を、もっと綺麗にして!』という裁判をする事になるかな?『損害は?』と裁判所に聞かれたら、『水が汚いので目が悪くなった』、『綺麗な毛皮がうすぎたなくなった』、『それから・・・』、『それから・・・』といっぱい言えそうですね。
鶏なら、顧問料として卵くらいは毎日食べさせてくれそうですが(これも毎日となるときついですよ)アザラシだと顧問料はどうなるのでしょうね?
お礼に北極の方まで招待されても寒くて困るしなあ・・・矢張りあったかい竜宮城方面に招待してくれそうな亀さんの顧問が良いかな?
でも帰って来た途端、(たったの三日しかいい思いをしないのに)お爺さんになっていたと言うのも困るし・・・・・結構考えれば何事も難しいものですね。




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