12/16/02

動植物の権利能力について 2

平成14年11月1日のコラムで動物が裁判出来ないと書きましたが、その再論です。
未成年者の無能力制度は、後日能力者になるのですから、権利能力と行為能力と区別する必要性がある事が分かりますね。、(平成14年12月7日の民法18)
それでは老人の被後見人の場合はどうでしょう。
平成14年12月14日の『コラム民法20』で書いたように、100%と言って良いほど正常に戻る事はあり得ません。
それでも老人の為に財産確保の必要性があると言うならば、動物や魚類にも当事者能力を認めて、法定代理人を定めてもいい話ではないでしょうか?
というのは、動物愛護という情緒的な話ばかりではなくて、実務上経験する話で、独身のままこの世を去るにあたって、可愛がっていたペットに財産を残したいと言う需要があるからです。
現在の法制度では、犬ネコに権利能力がないので、一定の人、または、○○協会等にペットの世話を条件とする贈与(遺贈と言います)をするしかありません。
犬ネコは永久に法律行為能力を取得出来ないという点は痴呆老人と同じですが、それでも痴呆老人は権利能力だけ持っていますが、動物はそうではない所に問題があるのです。
人は昔、法律行為能力と権利能力を区別出来なかった為に今から考えれば、法律行為能力がないだけの人をすべて、人でないと言うあやふやな言い回しをしていたのですが、(熊さんなどといって)これが区別されるように成ると、動植物も行為能力が無いだけではないかと言う疑問が湧いて来るのです。




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