12/03/02
胎児の権利能力(民法16)7
ところで、胎児は何時から胎児になって、何時から胎児で無くなるのでしょう?
死産でも相続させると言う法律が出来ると、何時から胎児になっていたかが重要になるので胎児の定義が重要になって来ます。
しかし、胎児が死産であれば相続出来ない場合、議論する必要がありません。
でも、胎児のおわりは、停止條件説、解除條件説に拘わらず重要な意味を持ちます。
終わり方は、死産と生きて生まれる場合の2種類になるでしょう。
いづれの説でも、死産のときは胎児になんの権利も生じないから、死産の定義はあまり必要がないと思います。
生きて生まれる事・これを出生と言いますが、(出産とは違います。)何時出生したかは極めて重要です。
みなさんは、ここ何年かマスコミを騒がせている、臓器移植問題に絡んだ脳死問題を聞いた事があるでしょう。
これを医学の問題と誤解していた方が多いと思いますが、実は、法律問題として議論されていたのです。
勿論宗教的な関心も無視出来ませんので、宗教界でも問題とされていましたが、それら各界の意見を集約して、きめるのは法律界の問題でした。
人の死亡は、心臓停止時期か?脳死のときか?によって、何が法的に違うと思いますか?
この次まで考えておいて下さい。
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