12/02/02

国会の機能 (判例学説の役割)6

今のところ、けちな事しか議論出来ない(事務屋のベテランの集まりみたいな)国会に変わる上位のシステムができる訳がないので、現状の国会を前提に考えて話を進めましょう。
以前から書いているように民法の細かい問題は、選挙の争点になり難いだけでなく、仮に争点になったとしても、もっと大きな争点があって政権政党や与党の党首が決まってくる事は、国会の機能1のコラムで書いたとおりです。
従ってある政党が勝ったからと言って、夫婦別姓問題に関するその政党の思想が支持されたとは言い切れないのが実情です。
それに、こういう問題は、いっときの権力者や、国民が決めつけるのでなく、なが〜いスパンで時代によって状況が代わったりしますので、事件が起きたその時々の実情に合わせて、(我が国でも、家督相続制が、均分相続制に代わっているばかりか、親は、死ぬまで資産を手放さないなど、まわりの法制度や意識が変ることがあります。)判例で柔軟に変更して対応するのに適している分野だとも言えます。
国会は立法機関で、年がら年中法律を作ってるのだから、状況が代われば、その都度改正すれば良いと思うでしょうが、前記のとおり、利権や、票に関係ない民法は代議士にとって、改正のエネルギーが全く起きないもののようです。
そうした意味からもこういう微妙な問題は、判例学説に任せて時代の変化に応じるのが良い分野なのかも知れません。




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