11/27/07
徳政令・棄捐令と破産法・再生法の比較2
庶民は、破産したときに車や家を取り上げられても、借家住まいになっても十分人並みに生きていけるはずだし、消費者としても生き残れると言う理解でしょう。
元々借家住まいの階層を対象にしているのがサラ金ですから、そこまで言っても元々だと言う政策判断です。
ただし、生活水準が上がってきたので、自宅に執着する人も増えてきたので、自宅については担保権の実行を緩めるための再生法が出来ましたが、車についてはまだこうした特例がありません。
民事再生法
公布:平成11年12月22日法律第225号
施行:平成12年4月1日第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
省略第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
省略
第一節 小規模個人再生
(手続開始の要件等)
第二百二十一条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
以上のように、住宅ローンに関しては再生法には特則がありますが、実際には、今は、銀行も再生手続きでなくとも、支払いが苦しいと頼めば組み替えを簡単に認めてくれるのが普通です。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
