11/25/07

借地法と借家法の部分施行(借地法8借家法8)

借地法や借家法は、大正10年制定でしたが、全国一斉施行ではなく、大都市からまず施行されたものでした。
(付則の16条を見れば分かりますが、最初は地区限定・・大都会だけの施行で、昭和16年から全国施行でした。)
田舎には借家人や借家人が少ないからではないかと思う方が多いでしょうが、高速道路や携帯電話無線局の設置などのインフラ整備と違って、田舎の需要が少なくとも法律は全国一斉施行したからと言って、何らコストが余計にかかるものではありません。
何故、大都会の借地人だけ保護されて、田舎の借地人を保護しないのか、今になると不思議ですが、田舎の借地人を追い出して、大都会に安定させる政策の一環だったと見れば分かりよいでしょう。
大都会に出れば、借地人も借家人も保護されるが、田舎にいる限り保護がなかった露骨な政策です。
これが昭和16年に全国施行になったのは、よく言われているように総動員体制下で、田舎の借地人も保護しなければ、銃後の生活が不安定ではやっていけなくなったからです。
下級兵士の重要供給源が田舎の農民・・それも小作層・・貧農だったからです。
戦時下で、(昭和16年にイキナリ)田舎の借地人が増えたからではありません。

借地法
 大正10・4・8・法律 49号 
附 則
 
第15条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第16条 本法施行ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム借家法
大正10・4・8・法律 50号 
附 則
 
第9条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
 
第10条 本法施行ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム



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