11/24/07
公務員犯罪1(刑法93)
ここで、付審判請求出来る犯罪を紹介しておきましょう。
この刑法の罪に加えて通信傍受を、違法に行った場合も適用されることになったのです。
ただ、刑法犯の方は、被害が具体的で、犯罪行為が目に見える類型ですから、(それでも名古屋刑務所事件のように死者が出るまで行かないとなかなか立件されません。)警察もなかったことにするのは難しいのですが、盗聴の場合、被害者がどうやって被害を立証できるか加害者の特定をできるかが問題です。
汚職なども組織犯罪ではないので、組織内の他人の目・・監査があり、守屋防衛次官のように、頻繁に接待を受けていれば、外部に記録が残ります。
これらに対して、盗聴は警察全体の組織犯罪ですから、外部に出ないのが難点です。
ここでも、外部検査制度のない密行制が壁・・犯罪の温床になるのです。
食品(雪印や赤福、吉兆)や製品能力の偽装(ニチアスや栗本鉄工所など)など組織ぐるみ不正に対処するには、外部からの立ち入り検査制度が必須ですが、同じことは警察組織にも言えるのです。
刑法(公務員職権濫用)
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
(特別公務員職権濫用)
第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第196条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
