11/23/07

付審判手続き1(刑事訴訟法72)

検察官の起訴独占主義や起訴便宜主義を、これまで紹介してきましたので、それぞれの熟語でサーチしていただきたいのですが、これまでの紹介は、主として偏頗検挙の視点でした。
今回は、発想を転じて、公務員の犯罪に対して仲間内の庇い合いから検察官が起訴しない場合の是正手続きの紹介です。
公務員関係の犯罪を検察官が起訴しないときのために、告訴告発をしたものは、直接裁判所に審判を求める手続きが保障されています。
警察官の犯罪・・特に逮捕された被疑者などが暴行を受けた場合の救済規定ですが、これが盗聴法にも適用されることになったのです。
この結果、裁判することになるには、「その請求が理由のあるとき」ですから、証拠をどのようにして収集できるかのが問題なのです。
名古屋刑務所事件のように死者が出ればなかったことには出来ませんが、盗聴の場合警察がやったと言う証拠を民間人・盗聴された被害者が出すのは至難です。
制度だけあっても、実効性がないのが問題です。
この「理由・・結局は主張だけでなく相当の証拠」をそろえて、やっと認められると、審判・裁判が始まります。
告訴を取り合わなかった検察官は信用できないので、弁護士が検察官役・・公訴官として訴訟を追行していくことになっています。
ただし、その弁護士は警察に対する捜査の指揮を直接出来ず、検察官に嘱託できるだけです。

刑事訴訟法第262条 刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)

第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。第266条 裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
1.請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
2.請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第267条 前条第2号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
第268条 裁判所は、第266条第2号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。



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