11/23/07

通信傍受に関する法律4(通信の秘密11)憲法235

取調べの可視化を言うならば、任意調べの当初からビデを撮り、弁護士が好きなときに取り調べに立ち会える仕組みにしないと嘘っぽいことになるのです。
我々の事件では、ヤクザ者に散々脅されてから、弁護士のところに来てニコニコしながら契約書を作って下さいと来ると、こちらではどうにもならないことがあります。
盗聴法も、前後不明のまま裁判の証拠に使おうとするときだけ・・捜査機関に都合の良いとき・・特定部分の盗聴をするときだけ、立会い人を呼んで来ても意味がないのです。
以下のように、通信傍受法には違反者への処罰規定と形訴法上の付審判事件の適用があります。
神奈川県警の盗聴事件当時は、この法律がなかったので、不起訴処分でうやむやに終わりました。
しかし、その違反を部外者がどのようにして、証明するかと言うことです。
刑訴法で予定されている付審判手続きは、公務員による暴行凌虐罪など具体的被害者がいるので事件化しやすいのですが、(名古屋刑務所の事件も死人が出たので、やっと発覚したのです。)盗聴の場合、被害者がいても、その機器が警察関連施設内にある場合、どのようにして証拠を入手できるかと言う問題があるのです。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

第二章 通信傍受の要件及び実施の手続
(傍受令状)
第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
各号省略(通信の秘密を侵す行為の処罰等
第三十条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2   前項の罪の未遂は、罰する。
3   前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。



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