11/22/07
通信傍受に関する法律2(通信の秘密9)憲法233
この法律は、私の書いているような外形的に区別する基準がなくて、犯罪の嫌疑だけで、網羅的に傍受できるので、犯罪に関係のない思想や身辺調査に使われないか?と言う点に懸念があるので、批判的立場からは、盗聴法とも言われているのです。
中曽根内閣時代にNTT(日本電信電話公社)が民営化され、その後通信業務への民間参入が激化しています。通信業務が国家独占でなくなったことによって、内緒で見られなくなったので、法律で明記されたお墨付きのある傍受の必要性が出てきたからでしょうか?
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(平成11年8月11日法律第137号)(目的)
一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。定義
第二条
この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。
2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう
3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
