11/21/07

通信の秘密8(憲法232)通信傍受法1(盗聴法)

信書の意味から、話が横へそれかかっていますが、インターネット利用に関して考えてみると、これらすべてを通信・・意思・・思想の連絡行為というより、アクセス=通行の自由に近い分野が多いのです。
街路に防犯のための街灯設置や、地下街や公衆トイレ(プライバシーの必要な分野ですが、必要性との兼ね合いで認められているのでしょう)などに防犯カメラが必須になってくるように、通信のうちアクセス分野は、誰の目にも触れる仕組み・・監視システムあるいは証拠の残る装置があってもいいかどうかの議論です。
インターネット利用のアクセス関係は、後に経路を調べれば分かるのは、今でもそうですが、後で分かっても摘発が困難な事例が多いのです。
工事完了後の検査ではなく、工事中の抜き打ち検査と同じで、実行現場で押さえられる方が効率が良いのは確かしょう。
それに、どこかで監視されていることがあると言うだけで、かなりの犯罪抑止効果があるでしょう。
これがいわゆる通信傍受法・・盗聴法の制定を支持する社会心理的動機・背景です。
この法律は、さしあたり、組織的重大犯罪に限定して始まりました。
ただし私の提案は、通信の中身そのものを監視・盗聴しようと言うのではなく、通信と一般に言われている行為の中で、憲法の保障の埒外においても良い分野の通信あるいは周辺行為があるのではないかと言う関心から、通信と通信周辺行為を厳格に区別して監視するようにしたらどうかと言うだけです。
この手段方法の外形的区別と区別した場合の人権侵害の可能性や犯罪抑止力の効果程度などの研究をおろそかにして、通信の秘密であるからと言う理由で、全面野放しにするべきだという人権派と思想信条に関係するかどうかにかかわらず重大犯罪かどうかという別の基準で監視するべきだと言う体制派との争そいの結果、通信傍受法(人権派からは盗聴法)が成立したのでしょう。
私の基準では、インターネットアクセスの中で思想信条に関する部分は、犯罪の嫌疑があっても傍受してはいけないが、単なる交通に類するアクセス分野は、傍受してもいいのではないかと言うことです。
私の基準は外形論であって、内容による傍受の許否を決めるのには、反対です。
重大犯罪に繋がろうと、犯罪につながらまいと思想に関する調査は許されるべきではないでしょうし、その上、思想に関するかどうかは、傍受・盗聴してみなければ分からないことが多いはずです。
そして傍受・盗聴してみて、思想や宗教に関することであったら、どのようにして関係者が責任を取ると言うのでしょうか?
名誉毀損行為や業務妨害行為あるいは恐喝行為は、表現の自由からはみ出していて許されないのですが、それはその行為の後に摘発し易いように被害者が電話録音をしておくとか・発信者の特定可能性・・経路の開示義務を整備すれば足りるでしょう。
現在進行形の傍受までは、必要がないのです。
電話で恐喝の場合、あるいは誘拐犯の通告の場合、被害者の了解の元で一緒にその電話聴くことは従来でもしているし、違法ではありません。
通信傍受法は双方当事者の了解なしに盗聴しようとするものです。



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