11/19/07

通信の秘密4(信書とは?2)

いわゆるエログロ本も一番目立つところにおいているところを見ると、これを手に取ったりするのを恥ずかしいと思わない人のほうが多いのでしょう。
競馬新聞でも、電車で何の恥ずかしげもなく印を一所懸命につけたりしいますし、大っぴらにエログロ雑誌の画面を見ている人がいます。
洋服なども「こんな下品な洋服恥ずかしいよ」と思われるのが飾っているところを見ると、逆にヤクザッポイのが格好いいと思う人もまた多くいるのでしょうから、彼らにとっては見せびらかしたい洋服なのです。
いまや、自分の行動や趣味嗜好傾向を知られたくないといっても始まらないほど、データ化されている時代です。
そもそも「信書」とは何でしょうか?
信とは、信念などの用例から明らかなように、言明したことを覆さないことが本来の意味ですから、信書をそのまま直訳すると誓約書となります。
しかし、実際の意味・・用例から見ると、少し意味がずれてきていて、そのような意味の使用は聞いたことがありません。
信書といえば、不特定多数人に知られたくない気持ちや意思を、その「信」頼する人にだけ伝えるという意味合いの方が強いでしょう。
一般的な通信の秘密を明治憲法で「信書」の秘密としたのは、わが国では紙の発達を受けて王朝時代から、恋文を届ける方法として盛行した個人的利用・・私信である「付け文」が、信書の走りで,以来、公的通信機関が発達せずに個人的な連絡手段が中心の社会だったからではないでしょうか?
この点については、郵便制度の発達に関連して後に触れます。
ただし、法的には、郵便法第5条2項には、信書とは
 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」
と言う定義規定があります。

郵便法
   昭和22・12・12・法律165号  
第五条 (事業の独占) 公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。
ただし、公社が、契約により公社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
○2  公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。
○4  何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
(事業の独占を乱す罪)
第76条 第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
 



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資