11/18/07
通信の秘密2(憲法229)宅急便1
不正アクセスなどで問題になる違法なアクセス行為は、そもそも思想信条を保護すべき通信といえるのでしょうか?
これからは、インターネット利用の各種行為のうち通信の範疇に入るものと入らないものとの厳密なチェックと、仮りに通信の範疇に入るとしても憲法で保護しなければならない通信かどうかを区別する議論が必要ではないでしょうか?
人権保障の立場からは大事をとる・・できるだけ憲法で保障されている通信の秘密の範囲を広く考えるに越したことはないですが、インタ−ネット・携帯メール利用の犯罪が増えてくる場合、憲法で保障すべき通信の範囲を大目、広めにしておけば安心という「大は少を兼ねる」式のいい加減な基準ではなく、厳密な基準つくりが必要です。
郵便事業の国家独占と宅急便による封書の宅配の境界が問題になっていましたが、この紛争?は以下の法制定である程度解決されました。
郵便は国家独占で、しかも独占を破ったものに対しては、厳しい罰則(懲役3年以下)が今でも残っていますが、いうならば、実際に蔓延してしまった宅急便の扱い・・現状追認したということでしょう。
結局信書の定義を緩めるのではなく(難しいので?)、一定の外形的要件を満たした事業体にだけ一部許可するという制度にしたのです。
(秘密を守れるかどうか、役人の大好きな全国一律サービス提供ができるかなどを主要な基準としたものです。)
民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第九十九号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「信書」とは、郵便法第五条第二項 に規定する信書をいう。
(郵便法 の適用除外)
第三条 郵便法第五条第二項 の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合
二 特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合
三 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合
四 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合
(検閲の禁止)
第四条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
(秘密の保護)
(秘密の保護)
第五条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第一節 事業の許可
(事業の許可)
第六条 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
(事業の許可)
第二十九条 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
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