11/17/07
犯罪多発社会5(通信の秘密1)憲法228
ところで、通信の秘密は、そもそも何のために保障されるようになったのでしょうか?
以下の憲法の条文配置を見れば分かるように、思想信条と表現の自由保障の道具立てとして、通信の秘密も保障されたものであることが分かります。
思想信条の自由があっても、検閲があったのでは、自由な意見交換・・意見形成が萎縮・阻害されるからです。
このように通信自体を秘密にする価値があるのではなく、思想信条・良心の自由を保障するため手段としての保障にすぎないことを押さえておく必要があります。
憲法
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
チャットや、メールなどの通信行為はモロに意思の連絡・通信ですが、何かにアクセスする行為それ自体・・思想信条の表現・形成手段として憲法上の保護までの必要がないような気がします。
誰が何を注文したか・・・どこそこのマップを見た、あるいはレストラン案内、時刻表を何時ころに見たとかの検索履歴も、突き詰めれば、その人の性向・・ひいては思想を表すものと言って言えなくもないでしょう。
町角に隠しカメラが普通にある社会もおかしなものだと言えば言えますが、昔はその代わり人の目がいつもあるし、人の目が気になる社会でした。
こうした日常的な事柄でも、あえて人に付回されるのは気味が悪いとはいえますが、これらは、プライバシー保護の問題とすべき程度のことであって、これを思想信条の保護・・憲法問題というのは大げさでしょう。
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