11/14/07

間接履行強制2(不動産登記法8)

意思表示を命じる判決の中では、謝罪広告などはニュース性が高いのですが、実務上の比率で言うと滅多にありません。
民事的に一番多いのは、移転登記や許可申請などの申請行為を要する事件で、これはショッチュウやっています。
「被告は原告に対して、所有権移転登記手続きをせよ」「抹消登記手続きをせよ」あるいは「・・・の許可申請手続きをせよ」と言う判決を得る(確定した場合)と、被告が各種申請行為の意思表示をしたと同様の効果が出るので、原告の単独申請で登記が出来るようになるのです。
各種の権利に関する登記は、共同申請が必要ですが、確定判決があると被告の意思表示があったものとみなされるのです。

不動産登記法
(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
(共同申請)
第六十条  権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(判決による登記等)
第六十三条  第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。不動産登記令
(平成十六年十二月一日政令第三百七十九号)
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条  申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2  前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3  前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。



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