11/12/07
物権と債権2(民法382)入会権3
具体的には、官民区分令によって、入会地が税務上の便宜でさしあたり、所有者を特定できない土地を国有地として記録しただけですが、後に登記制度が整備されるにつれて、国有登記されたので特に国との関係では、事態をややこしくしたのです。
国のほうでは、自治体には入会地があるとしても国有地には入会権は存在しないと硬直した主張を繰り返していたので、紛糾していたのですが、戦後最高裁で、これを認めることで国有地にも入会権のある場合があるとして決着が着いています。
ただしこうした紛争は、本で読んだだけであって、私が弁護士になったころには過疎化の進行で大した意味を持たなくなっていましたので、具体的事件を担当したことはありません。
セイゼイこれに似た「誰それ他99人の共有」とか、部落有の土地の買収・・ゴルフ場用地や高速道路用地、鉄道用地買収などで、関与したことがあるだけです。
最近里山の復活運動などで、再び入会権が脚光を浴びているらしいですが、千葉市に住んでいると過疎地の里山も遠いので、具体的事件に関与することはありません。
私は、事件依頼があればやりますが、自分の事件でもないのに、○○運動という形態にはあまり関与していかない弁護士生活です。
まあ、理念も何もない行きあたりばったりの生活で、タマタマいろんな事件に当たって現在に至ったともいえます。
弁護士になったこと自体偶発的(運よく合格しただけです。)ですし、人生すべて運勢任せで来ただけで、現在の健康維持も運勢次第ですし、人様に自慢できるような人生ではありません。
ちなみに入会とは、互いに入り合う関係・・本質的には地役権的権能ですから、内部関係は294条記載のとおり地役権の準用が本質です。
慣習重視を書いているのは、明治政府も一律に権力的規制できないと思ったからでしょう。
民法(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
(共有の性質を有する入会権)
第263条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
消滅する。
第6章 地役権
(共有の性質を有しない入会権)
第294条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
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