11/11/07
要物契約3(寄託1)民法379
寄託も、民法的には、原則として無償でお隣の小さな子供や犬を預かってやると言うパターンですから、恩恵的です。
ですから、預かった方の責任も659条で自己のものに対すると同一の注意義務しかありませんが、有償の場合は善良な管理者の注意義務となっています。
同じ無償でも委任の場合は、644条で善管義務があるのですが、その違いは、昔から委任を受けるのは弁護士や代議士など地位のある専門職が想定されていて、お金など自分から請求しないのが原則だったからです。
ですから、無償とはいっても何らか別のお礼が予定されていることになりますから、プロフェッションとして、厳しい管理義務が課されるのです。
ちなみに、最近の代議士や各種審議会委員も有償ですし、弁護士も有償が原則です。
10年以上前になると思いますが、三重県の方で近所の子供を預かったところ、その子供が池だったか川に落ちて死亡したことがありました。
預かった主婦が、管理責任を問われて訴えられて、世間を騒がせたことがありますが、この場合は、無償の受寄者ですから自分の子供に対すると同じ注意を払えばいいことになります。
これらで分かるように、民法では無償が原則です。
しかし、契約で有償と決めるのは自由ですから、倉庫業や株式の預託、保育所など業としている場合は、有償寄託です。
民法
(寄託)第657条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。(寄託物の使用及び第三者による保管)
第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
2 第105条及び第107条第2項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
(無償受寄者の注意義務)
第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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