11/09/07
要物契約1(消費貸借契約4)民法375
意思の合致があって契約が成立しても、それだけではまだ効力が出ないで、目的物の交付などの行為があって、はじめて効力が生じる契約もあります。
これらを要物契約と言い、金の世界は現ナマを手にするまでは、当てにならないと言いますが、金の貸し借りは、まさに「現ナマ」を貸し与えて、(借りる方が受け取って)はじめて効力が生じる要物契約の典型です。
民法
第5節 消費貸借
(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
その他、使用貸借や寄託も要物契約の仲間です。
いずれも恩恵に近いもので、約束に基づいて履行を迫る権利まで・・金を貸せと迫る権利・・・まで認められない性質のものだと言うくくり方が可能でしょうか?
使用貸借とは、借りて使うと言う同義反復ですから、聞きなれないし、漢字の意味だけからすると理解不能に近い言葉ですが、法的には物の貸し借りのなかで、賃料を取らない無償の貸し借りをいいます。
今では、「賃貸借」に対する「使用貸借」という理解ですので、何故使用という熟語が付加されると無償を意味することになるのか疑問に思う方が多いでしょう。
普通は、物を借りたら借りた物をそのまま返すの当然の観念だと思う方が多いのですが、消費貸借のコラムや前記条文紹介のように消費貸借という形式・・・・借りた物を消費してしまい、(お金や味噌しょうゆなど)別の同種のものを返せばいいという形式の契約も世の中には結構多いのです。
そもそも借りると言う言葉の意味から言って、この種の契約・・消費してしまい別の物・・あえて言えば、(5000円札2枚借りても同じく5000円札でなく、1万円札1枚で返しても良いなど・・)同じ価値のものを返す契約を貸し借りと表現するのはおかしいのでしょうが、歴史的にお金や種籾、その他味噌醤油を「ちょっと貸してください」と言う表現でやってきたことも事実です。
元々日本語は、いい加減なことが昔から多いのです。
いい加減と言うよりは、昔は語彙数が少なかったので、「緑ナス黒髪」などと、今になると訳のわからない表現がいくらでもあります。
音階も5音音階ですし、いろんな分野で細かな分類(社会の後発性の結果?)が発達していなかったとも言えるのです。
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