11/07/07
地位の譲渡=債権債務の譲渡1(民法372)
以下の条文のように債権の譲渡は原則として自由であって、その性質が許されないものだけ・・彼女に映画一緒に行こうとか、食事をご馳走しようという場合、彼女がただで食事する権利を別の男に譲ったら大ごとです・・が許されないのです。(
債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
債務の方は、逆に金銭債務などを除いて、出演債務などの行為債務だけでなく、物品供給の場合でも、どこのすし屋かが重要なのですから、そもそも第三者が代って履行することすら出来ないことが多かったのです。
一流店のおすしを頼んだのに、その辺のすしが届いたのでは、債務を履行したことにならないのです。
免責的債務引き受けと言う契約パターンが、学説・実務上用意されていますが、それは債権者の同意があってこそ成り立つものです。
それでも、このような債務引き受けが可能なのは、債務履行に個性のない種類債権(ビール1ダース届けるなど・・)や金銭債権ぐらいでしょう。
債権債務関係と言うのは、債権者にとっては、原則として相手(債務者の提供する債務)の個性を信用して成り立っているからです。
ですから、組合出資持分を誰彼なしに自由処分できる・・ひいては組合員になってくるのでは困ります。
賃借権の譲渡あるいは転貸が禁止されているのは、権利とは言うものの家の住まい方などの債務履行が重要であるからといわれていますが、債権だけではなく、債務者でもあると言う意味では、債権者の承諾なければ譲渡でいないのは論理上当然の帰結となります。
世上、債権者というと権利だけかと思う方が多いでしょうが、実は、殆どの場合債権者は債務者でもあるのです。
親権も権利だけでなく、子供をきちんと育てる義務があるのです。
離婚に際して、どちらが親権者になるべきかが争われますが、母親だから権利があるというのではなく、この義務を果たしうる能力のある人が母親に多いから、親権者に指定されることが多いだけです。
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