11/06/07

直接責任と無限責任(合名会社等)会社法10

連帯債務等の意味が大方分かったところで、内部関係が組合とほぼ同じある合名会社、合資会社などの無限責任社員の規定を紹介しておきましょう。
これらの会社は、法人格があるのですが、それでも内容実質は組合的ですから、対外的に個人責任・・しかも無限責任を負うのが、これら人的会社の特徴です。
ただし、昨日の(5日の1)冒頭に書いたように、人的会社の無限責任といっても、会社に支払い能力のないときに限られるのです。(580条)
株式会社や有限会社では、出資した資金の限度しか責任を負わないのですが、個人的株式会社の場合、それでは債権者が納得しませんから、金融機関や仕入先から個人保証をさせられるのが普通ですから、経済的には株式会社にしたメリットは、あまり多くはありません。
持分会社とは、新会社法で新たに出来た名称で、旧来の合名会社と合資会社・合同会社を包含した名称です。

(575条の定義参照)

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)平成18年5月1日施行
 
第三編 持分会社
   第一章 設立
 第一章 設立
(定款の作成)
第五百七十五条  合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第二章 社員
    第一節 社員の責任等(社員の責任)
第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
(社員の抗弁)
第五百八十一条  社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2  前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。



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