11/06/07
連帯保証債務の相対効(民法370)
あるいは、企業倒産で、連帯保証人に対する請求被告事件を受任したこともありますが、こちらの時効消滅の主張に対し、原告・債権者の方は、その企業の経営者が細々と払ってきたので時効中断しているという主張でした。
時効中断時由にはいろいろありますが、債務の承認もそのひとつです。
そして、債務者による債務の一部支払いは、承認行為の最たるものといえるでしょう。
私の方は、主たる債務者である倒産した企業は、既に廃業していて収入がないので、企業として支払えるお金はないはずだという主張をしていました。
振り込み記録を出して貰ったところ、予想通り社長個人名でしたので、私の方は主債務者の承認でなければ時効中断にはならないだろうという主張で、勝ってしまったことがあります。
(社長は、主たる債務者ではありません・・法人の債務を個人保証しているだけです)
保証の特性で、保証人は分割払いをしていた・・債務の承認をしていても、主債務者に対して時効中断の効力がないのです。
時効中断自由のひとつである債務の承認を連帯保証人がしても、絶対的効力がありません。
ただし、主債務者が承認すれば絶対効があるのです。
この辺の条文の読み方は難しいのですが、連帯債務や連帯保証には、絶対効があったりなかったりするということだけ、一般の人は気をつけて頂いて、あとは弁護士に相談して慎重にやればよいでしょう。
民法
(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。(主たる債務者について生じた事由の効力)
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条 第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
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