11/05/07

連帯債務の絶対効2(民法369)

昔、弁護士になって数年したころに受任した事件で、ある企業の連帯債務者が訴えられた事件がありました。
その事件では、銀行だったか債権者(原告)と主たる債務者・倒産企業と債権者との間で一定額支払ったら残債務を免除するという和解が既に成立していました。
(世上こう言う解決が多いのですが、以下のとおり、重大な効力が生じますので、気をつける必要があるのです。)
こちらは経営者ではない・・従業員的役員でしたので、内部分担関係はゼロですから、437条で、その免除の効力が被告に及ぶのではないのですか?というのが、私の主張でした。
その点を私の方では主張して、免除の絶対効があるから、被告には債務が存在しないとして勝訴判決を得たことがあります。

民法(連帯債務者の一人との間の更改)
第435条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第436条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
(連帯債務者の一人に対する免除)
第437条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
(連帯債務者の一人との間の混同)
第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第439条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
(相対的効力の原則)
第440条 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。



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