11/05/07
直接責任と連帯債務の絶対効1(民法368)
内部関係が組合的規律に服する合名会社などの無限責任社員の責任は、会社に支払い能力のないときに限って、認められる・・一種の保証責任です・・・のに対し、(会社法580条)組合ではそういう限定がなく、組合財産の有無にかかわらず、組合員に対して直接請求ができるのですから、一種の連帯債務者といえるでしょう。
その代わり組合員の責任は、無限ではなく、組合契約で定まった損失分担割合、または、等分の割合しか責任がありません。
その点では、連帯債務や連帯保証責任とも違います。
連帯債務や連帯保証では、内部関係(負担割合の取り決め)の抗弁が出来ず、全額の支払い義務があるのが原則です。
民法では連帯と言う概念は、殆どすべての法律効果が行為者と同じになるという意味に考えているのです。
440条で、相対効の原則があるのですが、法的に意味のある重要な事項の殆どが絶対効として書かれているので、事実上絶対効が原則と考えておけば、いいでしょう。
連帯保証の場合には、保証の特性から若干の修正があります。
絶対効とはどういう意味かと言うと、434条記載のように自分には何の請求がなくとも連帯債務者の一人が請求を受けていたら、そのときに時効は中断しますし、遅延の責任もその一人に発生するとみんなが責任を負う仕組みです。
請求を受けなかった人は、「俺は知らなかった」と言う、言い訳が通らない仕組みです。
民法
第3編・第1章・第3節
第3款 連帯債務
(履行の請求)
第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
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