11/04/07
組合7(直接責任)民法367
組合では人的関係が重視されるので、そこまで・・裁判まで行くなら解散した方が良い、あるいは、脱退した方がいいということでしょうか?
そういう思想もあり得ますが、この制度が法定された明治30年ころには、そこまでいろんな制度の整備もないし、考え方も成熟していなかっただけでしょう。
相続分の譲渡に対する制約の仕方と、商法や会社法での制約の仕方を比較すると、商法や会社法の対応は洗練されていることを、この後に紹介しますが、これも、遺産分割との制約方法の違いは、思想の違いというよりは、出来た法律の時期の違いが大きいのです。
組合は組合構成員から独立した法人格がないとしても、組合員に対し、債権を持っているからといって、その債権と組合に対する債務を相殺できません。(民法677条)たとえば、組合長に対して債権を持っている人が、組合からの請求に対してそれを理由に拒めないということです。
団体性が認められないとしても、一種の別人格を認めるような規定です。
他方で、組合に対する債権者は、組合員個人に対して組合契約の損失分担割合に応じて、あるいは、その割合を知らなかったときは、等分の責任を求めることが出来ます。
また、組合員個々人が直接行為した結果ではなくとも、組合事業による債務については、個人責任を問える点は、近代法の自己の行為に対してのみ責任を持つと言う個人責任の原則をはみ出すものです。
これも団体法的効力と言えるでしょう。
個人責任を負う点は、合資会社や合名会社の無限責任社員と似ていますが、無限ではなく、等分である点は、団体法的観点と言うよりは、「組合財産は組合員の共有である」と言う大前提を意識したのでしょうか?
民法
(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
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