11/03/07

組合4(民法364)業務執行2

物権法の共有では、所有権と言うのは本来単独所有が原則であって、偶発的な事情で共有になっているだけ・・・究極的には共有を解消をして単独所有になる前の関係・・いわば臨時の関係を前提にしているだけと言う構成です。
物権法の共有には、継続的な共通事業などの予定がないから、こんな不便なこと・・その都度各共有者の一致がないと売れない制度・・でも成り立つのです。
このために共有では、共有者はいつでも分割請求できるのが原則で、禁止しても5年を限度としているのは、その現れです。(256条)
そして話し合いで分割が出来ないときには、共有分割の訴えを提起でき、そこでも、分割不能なときには、裁判所が、競売を命じることができるだけです。
勝手に相方の共有持分権を売るには、裁判を経て競売までしなければならないのが共有です。
共有物処分の関係は以上のとおりですが、物権法の共有規定のままでは、共通の事業執行には不向きですので、組合では業務執行者を予め決めておくのが便利です。

民法(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有持分の割合の推定)
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
(共有物の変更)
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない(裁判による共有物の分割)
第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。



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