11/02/07
組合3(民法363)
契約には、売買などいろんな類型がありますが、その中でも「出資して共同事業を営む」契約を組合契約と言います。
ですから、何も出資しないで、何か儲けようという契約・・たとえば最近では泥棒も一人でやるのが減って集団を組んでやることが多いのですが、一緒に泥棒しようとか・・・は、組合ではありません。
ただし、機械や土地などの資産だけでなく、前回条文を紹介したように労務も出資対象になりますから、サムターン回しなどで短時間に鍵を開ける特殊技術や、エンジン直結をすばやく出来る技術も出資対象と言えなくもありません。
技術のないものは、往復の車を提供したり、精々見張りをするなどです。
これらは、これまで、組合かどうか議論したことがありませんが、(寡聞にして知りませんが・・・という意味です。)組合かどうかは、違法かどうかの基準とは関係がないので、もしかしたら、組合になるのかもしれません。
ただ、違法な契約に基づく争いは、不法原因給付として裁判しても取り合ってくれないので、(私のようにどうでも良いことを議論する人はいませんので・・)学説も判例もないだけでしょう。
ただし、組合と親戚のような関係にある合名会社などでは、商法の時代から、あるいは1昨年から始まった会社法の持分会社(旧合名合資会社など)でも、労務の出資はありませんので、労務出資は民法の組合にだけ残っているようになっています。
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
(合同会社の設立時の出資の履行)
第五百七十八条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
ただし、実際に開業するに当たっては、ある人の能力・・例えば、コックの経験とある人の資本力、もう一人の営業力などの組み合わせで開業するのが普通ですので、事実上の労務出資は今でも盛んです。
いずれにせよ、団体法が発達してきましたので、(NPOやNGOも容易に法人化する道が開かれていることもご承知のとおりです。)今では、内外ともに組合は、設立中の会社のように、過渡的な組織類似の契約関係などに限られてきました。
弁護士の共同事務所も、法人化(内部関係は組合です)が認められましたので、おいおい法人化が進むでしょう。
こうなってくると、組合形態のまま残るのは、非合法的グループの契約ばかりになっていくのかもしれません。
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