11/02/07

組合2(民法362)

組合というと皆さんは、生協や労働組合や、農協(正確には、農業協同組合)などを思い出すでしょうが、これらは、実は特別法(農業協同組合法や、消費生活協同組合法など)で法人格が与えられているので、ここで議論する対象の組合ではないのです。
民法の組合は、団体・・組織ではなく当事者の組合契約による契約関係です。
これを財産の所有・利用・処分関係の視点から見れば、特別の共通目的がなく偶発的に共有関係にあった所有権法内の共有の中で、共通の事業目的で財産を共同で維持しようという特殊な関係にある共有とも言えるでしょう。
法人格まで行かないで気心の知れた仲間で、一緒に何かの事業をやろうという状態のときの権利関係を決めたものが、組合です。
我々弁護士が友人と一緒に共同事務所を経営するときの契約・権利関係が、組合の一種といわれています。
あるいは、株式会社設立準備中の発起人同士の関係が、発起人組合とも言われます。
ただし、平成に入ってから発起人は一人でも良いことになりましたから、(それまでは7人以上という規制がありました。)今では必ずしも組合になるわけではありません。
法人格まではないが、その中間的な関係です。
そうなると、法人格取得直前の状態か?となりますが、組合とはそうした団体的側面からの未熟な物と言う基準ではなく、人的結合体の当事者の契約・権利関係を契約と言う側面から、見ようとするものです。
しかしながら、共同事業を目的として財産を出資する以上は、共同で事業に使用する財産管理の必要性が生まれますので、その間の財産管理・処分関係はどういうことになるのかということになります。
契約の側面から見ているだけとは言いながら、実際には、共同事業目的に利用するためには、何らの共同目的もない所有権法内の共有の規定のままではうまくいきません。
そこで、団体法的側面からいろいろな規定がおかれているので団体法のような感じがして理解が難しいのですが、民法中の規定されている場所が「契約」の章にあることなどから、民法では契約の一類型として整理していることが分かるでしょう。
相続分の譲渡は、親族共同体的関係にある遺産の管理分割中の権利関係ですから、共同事業中あるいは、敢えて言えば、この組合に出資された資産の管理・持分権譲渡と似た問題です。
組合資産は、668条では、明文で「共有」とされていますが、共有に関する物権法の適用がなく組合特有の規制に服するのは、こう言う理由からです。
物権法の共有ならば、何時でも自分の持分権を第三者に売れるのですが、組合の特殊性から制限があるので、これを合有という特殊な性質の状態を学説は考えているのです。
以下組合法をまとめて紹介します。民法(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。



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