11/09/06

行政書士法2と規制緩和2(既得権保持1)

登記の手続や行政書士の業務は、元々代書に発しているのですから、ちょっと繰り返し経験すれば誰でも出来る性質のものです。
いずれも、実質的な内容でなく、形式的な書類が揃っているかどうかを審査する、いわゆる形式主義を身上とする手続です。
誰でも出来ると言うのは、もちろん、一定の教養があればの話ですが、今では殆どのホワイトカラー層・・デイーラーの登録担当者が出来る筈です。
ある刑事事件の被告人(主婦)は、車検申請手続き代行を飛び込みセールスでしていると言う話でした。
それは、前回紹介した行政書士法19条1項の但し書きで、許可された場合でない限り違反になる筈だから、裁判ではあまり大きな声で主張しないようにと説明したばかりです。
自動車販売会社の場合には、この但し書きで、「・・・当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として」認定を受けてやれるようになったようですが、それでも、「電磁的記録作成」に限られています。
このように、元々行政書士の仕事はホンの一寸した経験を積めば、誰でも出来るのが実態です。
弁護士の能力のないものが、誤った法的アドバイスすると消費者が大損する事がありますので、厳格な資格が必要でしょう。
しかし、書類提出代行業者の場合には、たとえば、自動車登録の書類不備で、出し直したために、受け付けに時間がかかったとしても、登録が遅れて損するのは、自動車販売業者の方でしか有りません。
一般的には、新車登録後納車まで、客から代金をもらえないのが普通ですから、消費者保護のためには、こうした規制をする意味がないでしょう。
中古車の場合にも、土地のように客同士が直接取引きする場合は稀で、中古車屋が買いとってから展示して売るのが普通ですので、名義変更の手続ミスがあっても、消費者にリスクがないのです。
まして、毎日何十台と言う連続申請している自動車会社担当者は、普通の行政書士よりも手続に慣れているでしょうし、ミスがあってもその次からは直すでしょうから、直ぐに熟練しますので、大したことでは有りません。



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