11/09/06

行政書士法1と規制緩和1(自動車登録手続き1)

何の費用も貰えずに、無償でサービスして、間違いがあったら責任だけ来るのでは、誰だってやる気が起きないでしょう。
どうせ、費用は借主負担だし、そのまま司法書士に丸投げした方が便利ですし、一種の下請けとして司法書士に対して、大きな顔が出来ます。
(接待を受けるのも楽しみでしょう)
こうした事情から、せっかくコンピューター化したと言うのに、継続的利用者(殆どプロです)ですら、自分で手続をしようと言うモチベーションが湧かないのです。
行政関係文書作成も、司法書士と似たような問題があります。
自動車販売会社では、車両の販売契約時に登録諸費用として客からお金を預かるのが普通です。
デイ−ラーの担当者は自分で登録手続くらいは朝飯前に出来るのですが、費用を貰って代行すると行政書士法違反になるので,自社では出来ません。
行政書士法を紹介しておきましょう。

行政書士法 昭和26・2・22・法律4号  第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
《改正》平14法152
《改正》平16法150
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
《改正》平9法084
《改正》平14法152
《改正》平15法131
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
《追加》平14法152
 
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者

そこで、新車登録台数に比例した・あるいは中古車の名義変更回数に比例した申請費用が、(車検手続費用もあります)行政書士業界に機械的に入る関係になっています。
(膨大な利権と言うべきでしょう。)



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