11/08/06

コンピューター化と司法書士の職域拡大2(司法書士法2)

銀行が自分で登記手続をしたがらないのには、司法書士法に問題があって、銀行員がサービスで登記手続を申請しても、その費用を1銭も貰えないところにも、問題があるのです。
まるっきりタダ働きではなく、法務局へ行ったり来たりする日当分くらいは、ほしいものですが、これでは、消費者にサービスする気が起きないでしょう。
銀行業界等から規制緩和の要望が出ないのは、そこまでしてサービスする必要を感じない、生まれつきの無競争体質があるからでしょう。
司法書士法を見ておきましょう。

司法書士法  昭和25・5・22・法律197号 
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第8号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(以下各号については、10/09/06・・・3「資格緩和4と講習制度3(司法書士法1)」で紹介しましたので省略します。)(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
第78条 第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。



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