11/06/06

弁護士人口3と宅地建物取引業法2(重要事項説明)

宅建主任者の立会いは、契約書作成には必要がないのですが、契約までには必ず重要事項説明が要請されているので、結果的に宅建主任者立会いの記名印が必要となっているのです。
条文では「契約成立のときまでに」となっていますが、実際には契約書にサインするときに、同時に重要事項説明書にも「説明を受けた」と言うサインを求められるのが普通ですから、契約書と一体になっているのです。
人権救済の裁判をやれるような重装備の弁護士が、月額5〜6万円のアパートの契約立会いまでやっていたら、経費倒れで事務所が持ちません。
何故、そんな軽微なことまで弁護士が関与出来るのか疑問に思われている方が多いと思いますが、(疑問に思う程度のレベルの人の話です)、そこには、上記のような海外の制度との違いがあったのです。
ですから、マスコミはこうした実態の差を知らないで(あるいは、知りながらあえて伏せたまま)、ヤミクモに報道するから、国民が誤解してしまうのです。
LAWYERを日本の弁護士と翻訳するのは、無理があるでしょう。
幕末に、アメリカ大統領を将軍と翻訳しているようなもので、翻訳と言うのは、その制度の周辺まで知らないと誤ります。
あるいは、LAWYERを弁護士と翻訳するよりほかないとしても、上記のような違いを前提に報道してほしいものです。
あるいは、日本の弁護士も専門化すべきだという意見は、アパート仲介専門の弁護士・・不動産屋もアメリカのように弁護士と名乗らせろと言うだけのことでしょうか。
アメリカの弁護士像は、日本のように一つの職業としての弁護士像ではなく、一種の法学部卒の人と言うのと似ていて、その先の専門で職業が分かれているといえるでしょう。
ですから、日本での不動産屋を弁護士と言う仲間に入れているだけの話です。



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