11/06/06
弁護士人口2と宅地建物取引業法1
話を土地取り引きに戻しますと、こういうこと・・権利関係の確認業務は、登記を見るだけのことですから、日本では司法書士の仕事です。
(今は、コンピューター化されていますので、誰でも瞬時にチェックできるでしょう。)
アパートを借りる契約にも弁護士が出てくるというマスコミの記事をときどき見かけますが、不動産賃貸に専門化している弁護士・・すなわち宅建主任者・・不動産屋と理解すれば分かりよいのです。
不動産屋がアパートの賃貸契約を仲介した以上は、契約に立ち会うのは当然です。
日本では、契約書作成(重要事項説明)には、宅建取り引き主任者の立会いが法で事実上義務付けされています。
不動産屋の業法である宅地建物取引業法を紹介しましょう。
宅地建物取引業法
昭和27・6・10・法律176号 第15条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(試験)
第16条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法096
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
《改正》平15法096
3 第17条の3から第17条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
