11/06/06

人口政策と第2次大戦2(弁護士人口1と海外の制度1)

弁護士人口の話の続きです。
これからは、長寿社会ですから、稼動期間が仮に40年になると、12万人となります。
千葉には私の同期が13人いますが、いまだ誰一人病気になって休んでいる人はいませんし、多分みんな今後10年以上は現役のつもりでしょう。
我々は、弁護士になってからまだ40年経っていませんが、これから平均稼動期間40年が普通になる兆候でしょう。
これからは、人口減社会ですから、現在必要だからもう少し増やす必要があるのと、一旦充足した後も、将来にかけて、毎年2500人づつ増加していく・・終局的に12万人もの法律家が必要かは、別問題です。
よくアメリカの例が引き合いに出されますが、日本ではアメリカなどと違い準法律家とも言うべき、司法書士や税理士、宅建主任など、周辺職種が発達しているのです。
(昨年あたりから、司法書士が簡裁事件を扱えるようになったことを、10/09/06「資格緩和と講習制度1」前後のコラムで紹介しました。)
アメリカでは弁護士の専門化が進んでいると言いますが、不動産専門弁護士と言うのは、すなわち日本で言えば宅建主任者のことと理解すればいいでしょう。
アメリカ・・・英米法では、日本のように不動産の登記制度ではなく、何百年にわたる契約書の連鎖の証明で、自分の権利を証明する仕組みですから、契約の度に弁護士がチェックするのが重要な仕事になっているのです。
(昔、大学で英法原理を習ったときの知識ですから、今はどうなっているか知りませんが、こういうシステムはいきなり変わりようがないので、多分今もそうでしょう。)
ちなみに戸籍制度があるのは、日本と韓国台湾だけで、その他は何もないので、フイリッピン人とかタイ人などが交通事故死などすると、その相続人捜索が大変なのです。
損害賠償事件では、フィリッピンなどへ出かけていって土地の古老・・酋長・・教会などの証明(と言ってもサインだけです)を貰って遺族関係・配偶者など決定していかなければなりません。
(日本の戸籍制度や印鑑証明制度に慣れている目から見れば、はなはだ頼りない話です)、
こう言う事件に遭遇すると、戸籍や登記制度の完備した日本は、つくづく便利な国だと思いますよ!



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