11/04/06
相続税法28(基礎控除)
相続人の数が減ってきた現在では、基礎控除額を引き下げて一人当たり控除額を引き上げると、結局は税収増になるのです。
・・・・ちなみに、この数字は例え話であって、当時の貨幣価値とは全く違います。
現行の基礎控除5000万円と言うのも、昔からではなく、最近・・と言ってもバブル以降の話であって、それまでは、1500万、2000万と言う数字でしたが、土地の高騰によって順次増加していったのです。
ですから、現行の基礎控除5000万円も、地価が安定したことを理由に、そのうち引き下げられるかも知れません。
(ただし、またもや、土地バブル再燃中ですから、当面遠のいたでしょうか?)
ところで、家督相続時代には、単独相続ですから一人当たりの基礎控除と言う概念があり得ません。
考えられる方式は、一回の相続あたりいくらまでの基礎控除と言う概念だったでしょうから、現行法の人数に拘わらず、先ず5000万円が基礎控除される方式の原型があったのでしょう。(基礎控除方式)
こうした考え方・・・基礎控除方式は、今でも、給与所得の基礎控除その他いろんな場面で採用されています。
生活保護の基準も1家族の基準があって、そこに子供などの数によって割増していく方式ですし、私加入している組合健保の保険料なども同じ計算方法です。
これなどは基礎控除ではないですが、基礎額を先ず定めると言う意味では同じ考え方でしょう。
基礎額をなし(0にして)にして、100%各人別にするのは一見合理的ですが、生活費と言うものは、一人が2人になっても倍額になるわけでないことから考えても、(逆に一人だからと言って、半分では生きていけないのです)割り増し方式が合理的であることが分かります。
家督相続に話を戻しますと、一家の人数による控除は、せいぜい、いまの各種特別控除的な発想で、被扶養家族数が一定数以上の場合には、一人当たりの特別控除をプラスして行くという概念だったでしょう。
(今では、所得税で、被扶養者一人当たりいくら控除するとか、家族に障害者がいたらどれだけ控除するというのと同じで、所得税の対象者はあくまで、一人です)
戦前の特別控除は、相続人当事者としての控除ではなく、被扶養者としての控除だったのでしょうが、戦後均分相続が始った時点で、これを相続当事者に格上げして、各人の控除にしていたのでしょう。
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