11/04/06
相続税法27(少子化対策4)
ただし、後のコラムで書きますが、庶民・・・小賢しい知恵のある人・・小人は、小手先の増減税や補助金(金利動向もその一種です)に直ぐに反応する傾向がありますから、政策効果が出やすく良い標的です。
消費者と言う大衆の行動が、経済効果に大きな影響を及ぼす大衆社会では、ちょっとした金利の上げ下げや、補助金政策で、政策効果を発揮し易いのです。
そうした社会変化があって、経済学者が頭で考える程度の単純思考(実際の世の中は、いくら頭の良い人でも考え切れないほど複雑です)で、国政を動かす意味が出て来たのが現代社会と言うところでしょう。
(学者である竹中教授が、小泉政権中枢で活躍できた時代の社会的基礎です)
しかし、資産家・・事業・学問その他で一応成功した人は、一家言のある人が多いので、小手先の政策によって、自分の子どもをどれだけ生むか影響される人は少ないでしょう。
成功者の共通項は、カントの想定した主体的人格者・・自律性でしょうか?
それはともかくとして、これからの少子化対策には、基礎控除を限りなく引き下げて、一人当たり控除を大きくした場合には、子沢山の方が、相続税が有利になりますから、少子化対策にはなります。
逆に今のように基礎控除が大きくて、一人当たり控除が比較的少ないと少子化奨励策になってしまうのです。
これも、逆の意味での少子化対策と言うのでしょうか?
これまでの例で、考えると3人で8000万円ですが、基礎控除額を7900万円にして一人当たり控除を33万円くらいにしたら、その差が良く分かるでしょう。
このような場合には、子供が一人増えても、メリットが少ないことになります。
逆に基礎控除額を1000万円にして、各人の控除を7000割る3で2333万円にしたら、子供の数次第で税額が大幅に変わります。
税務当局としては、少子化対策に便乗して基礎控除額を引き下げたいところではないでしょうか?
相続税の引き上げには、税率を上げる場合と一人当たりの控除を引き下げる場合の組み合わせ・・・家督相続のときには例えば一人で5000万円控除していたのを一人1000万円までしか認めなくしてしまい、その代わり弟妹全員の控除を認めるなどがあるでしょう。
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