11/02/06
相続税法24(跡取り優遇制度7)
私の考える取得額課税方式の場合(しかも基礎控除5000万円を0とした場合)に、長男1人が1億の遺産全部相続すると、細かいその他の控除を簡略化して考えると、1人の控除は2666万円(8000万円の3で割った数字)しかないのですから、7244万円が課税対象になってしまいます。
課税対象額が、桁違いに大きくなり、さらに税率が30%となりますので、約2173万円も納税することになるのす。
現行の計算式で200万円しか納めなくてよいのが、2173万円になるのですから、もしもこの優遇制度(相続しなかった他の相続人の分も控除できる制度)がなければ、跡取集中の相続は戦後すぐになくなっていた筈だったという意味がわかるでしょう。
あるいは、基礎控除をそのままにして、一人1000万円しか控除しない計算の場合にはどうでしょう?一人占めの場合でも、6000万円まで控除があります。
この場合4000万円が課税対象ですから、(上記のように各種特別控除はこの際考えません)税率は20%で、税額が800万円になります。
これでも、現行法式の合計200万円の4倍の税額です。
相続税の税率表を紹介しておきましょう。
相続税法
(相続税の総額)
第16条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて収得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
1000万円以下の金額 100分の10
1000万円を超え3000万円以下の金額 100分の15
3000万円を超え5000万円以下の金額 100分の20
5000万円を超え1億円以下の金額 100分の30
1億円を超え3億円以下の金額 100分の40
3億円を超える金額 100分の50
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