11/02/06
相続税法23(跡取り優遇制度6)
控除ルール話が大分横に行きましたが、10月30日に紹介したように、事実上、長男が全部相続していても、全員で相続したのと同じ数字・・・納税額でいいことになっているのが現行法ですが、もしも、本当に相続したとおりの申告をするとどうなるでしょう?
1人で1億円の相続の場合、基礎控除8000万円がそのまま使えても、一人に対して2000万円が、課税対象になりますので、666万づつ3人の場合に比べて、税率がまるで違ってきます。(10%と15%の差)
もしも実際に相続した人の分しか控除を使えない場合と比較してみたら、もっと激しく変るのです。
長男一人が全部相続したならば、長男1人分の控除しか出来ない制度としたらどうなるかの議論です。
3人分の8000万円の控除を使うのは、ずるいだろうという意見です。
この考えは(取得課税方式)私の独自の意見で、現行法体系とは違う想定ですので、その場合の控除規定は現行法には有りません。
そこで現行法の子供3人で8000万円の基礎控除を、そのまま3で割れば一人当たり、控除が2666万円になると仮定してみましょう。
実際には、取得課税方式でも、一定額の基礎控除を設けるのが普通ですから、この計算式は物事を、単純化するためにした仮定のものです。
ところで、これまで3人で8000万円の駆除と説明してきましたが、その根拠を説明しておきましょう。
現行法は、基礎が5000万円で、その上に一人当たり1000万円づつ控除額をプラスして行く方式です。
相続税法を紹介しておきましょう。
相続税法
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。
次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
《改正》平15法008
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