11/01/06
相続税法22(相続財産の評価3)土地区画整理法3
法律用語もそうですが、その法律ごとに制定の目的が違うのですから、用語の意味が異なっていることがあるのです。
不動産評価については、03/29/03「地価公示制度(公示価格と実勢価格)3」前後で少し書いています。
ついでに、誤解のないように更に書いておきまますと、路線価とか倍率方式と言うのは、税務実務の話であって、民法での遺産分割・・・や遺留分の評価は時価そのものですから、税務署の評価は参考にするだけです。
遺産分割や遺留分減殺請求事件では、個別の不動産がいくらするかの争いですから大量処理の問題もないので、争いがあれば厳密に鑑定することになっています。
10/27/06「裁判官の資質3」のコラムで鑑定の事例を紹介したように、個別に鑑定しているのです。
話があちこちに行きますが、10月30日・・・・・3「相続税法17(更正請求権2)」で紹介した遺留分減殺請求事件の話に戻しますと、取得する予定の土地が売れる見込みもないのに、このまま、調停を成立させてしまうと、成立後4カ月内に申告の必要が生じるのですが、土地が売れなければ相続税を払い切れません。
この支払いが遅れると延滞利息が発生してしまいます。
この利率が無茶に高いので、調停成立後5年も6年も土地が売れないからと、延滞していられないのです。
そこで、調停は、土地区画整理の進行を待って成立させることにし、数年に亘って調停期日の延期〜延期を繰り返して最後に成立させたものでした。
この事件は土地区画整理が終わったのではなく、(不景気のために何時になっても区画整理が完成しないのです)既に仮換地まで進んでいたので、その状態で一応売れる土地でした。
そこで、不動産屋に頼んで、買い手がついて(そのお金で税金支払い可能になって)から調停を成立させたのです。
世の中には意味も分からず、裁判が長すぎると批判する人もいますが、こうした事情のある事件もあるのです。
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