11/01/06

相続税法21(相続財産の評価3)

相談者は予想していた額の30倍とか税務署に言われて、(利息も含めてすごい税金になります)頭がおかしくなって?相談にきたと言う次第です。
素人(司法書士も登記以外は素人でしょう)には、公の評価がいくつもあって、それぞれ違うとは思いもよらなかったのでしょう。
司法書士に、もう一度聞きに行っても、
「法務局が、この評価でいいとして印紙を収めているし裁判所でもそうだ、同じ国がこれを認めないのはおかしい」
と言うことで、裁判したら勝てるかも知れないと言うことで、弁護士相談になったものです。
しかし、法務局の扱いは、大量にしかも形式処理が本命である登記事務のためには、申請の土地ごとの時価を審査し切れませんので、固定資産評価で事務処理すると言う便宜上の扱いに過ぎず、これを国家が時価と公定している訳ではないのです。
司法書士は最近簡裁事件の代理もするし、裁判に貼用する印紙額決定の基準も、固定資産評価額によっているので自信を持ったのでしょう。
訴状に貼る印紙額は、訴えの利益・・・不動産ではその時価が基準ですが、訴状の受付係りが訴状提出の都度時価評価審査することが不可能なので、同じく固定資産評価額をもって代用することになっているだけです。
要するに、裁判所も大量処理のために全国津津浦々まで完備している固定資産評価を代用しているだけなのです。
登記も裁判の印紙額も、そのものの価値自体でなく、印紙額は価値の誤差から見れば微々たるものですから、固定資産評価の代用でも問題がないと言うだけの話でしょう。
ものごとは、経験だけで、その基準原理を知らないと間違います。
そこがプロと素人の違いと言うもので、症状が似ていても同じ病気とは限らず、別の病気もあるのと同じで、法律の原則は「時価」ですから、それぞれの手続き上便宜固定資産評価を代用しているかどうかは、その手続によるのです。
税務署の場合は、時価に誤差があっても大したことがないと言う印紙の場合と異なり、贈与税の場合を考えれば分かるように、所有権移転した不動産の時価自体の査定が本来の仕事ですから、代用しっ放しではすまないのです。
贈与された土地の場合、その土地がいくらかが直接のテーマです。
そこで、税務署は独自の調査網を持って査定しているので、都市部では市町村の調査結果を借りる必要がないのですが、国の機関ですから、地方僻地までは手が廻らないのです。
全国隈なく張り巡らされている市町村の評価を代用するものの、政策的に安くされている農地などには、そこに倍率をかけてから代用しているのです。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資