11/10/05

変質常習犯罪解決4(服役プログラム研究学者責務1)

彼らは、犯罪者の多くは労働意欲がないのではなく、どこへいっても無能扱いされて働けないだけなのです。
社会的不適合の結果犯罪者になってしまったものに対し、労働意欲・働く習慣をつけるためにと、刑務作業ばかりやらせても何の解決にもならないでしょう。
ましてや、一回目(初犯)は服役期間が1年だったが、今度は再犯だからと倍の2年にしても、効果は変わらないでしょう。
期間が長ければいいのでなく、服役プログラムが間違っているのです。
戦後増加している覚せい剤など薬物中毒者や、精神病またはその境界者に対する刑務所のプログラムは全くないのです。
そこで今でも、どのような罪を犯しても似たような労働をさせるだけしかないというわけです。
政治資金規正法違反や選挙違反も、覚せい剤違反もみんな同じ単純労働を強制するのですが、これで何を教育しようと言うのでしょうか?
犯罪が多発すると、刑を重くしろと言う声が大きくなるのですが、死ぬまで入れておけというなら別ですが、肉体労働の期間が長くしたからと言って、飲酒運転とか窃盗・覚せい剤・性犯罪・変質的犯罪などの常習性が治る訳ではありません。
刑を重くしても、肉体労働させる期間が長くなるだけでしかないのでは、何の解決にもならないのです。
懲罰だけの目的ならば、インテリの犯罪にも肉体労働で懲らしめるのがいいでしょうが、精神的におかしいが無罪まで行かない程度の中間的犯罪者に対して、懲罰を繰り返しても効果がないでしょう。
懲罰も実質はその威嚇効果を通じての再犯防止にあるのでしょうが、精神病者または病質者には、こうした威嚇は効果がないのですから、病気を直してやるための研究こそが必要でしょう。
あるいは、社会不適合者の内、労働意欲があるが、ハンディをつけてくれなければ働けない人を刑罰で威嚇するのではなく、彼らが安心して働けるシステムを作るべきでしょう。
大工もペンキ屋もラーメン屋も働く意欲はあるのですが、腕が悪かったり味が悪いとちょっとした不景気でも仕事がなくなるのです。



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