11/29/04
司法警察員と司法巡査の違い(民営化の場合)刑事訴訟法13
普通、警察が逮捕したときは48時間以内に検察官に身柄を引き渡さなければならないのですが、
検察事務官や司法巡査が逮捕したときには、202条で、そうした持ち時間がまったく認められず、直ちに引き渡さねばならないことになっています。
司法警察員と司法巡査では、法律上まったく扱いが異なっているのは、逮捕だけではなく被疑者の供述調書の証拠能力に関しても大きな違いがあります。
現在の仕組みから考えると、同じ警察学校を出て、警察官に採用されているのですから、司法警察員と巡査は、年季が違うだけの問題でしかないように思えます。
何故、法律上こんなに厳格な差異があるのか、理解し難いところでしょう。
多分法律家も何となく変だなと思っているだけの方が多いと思いますが、これは、同心から警察官になった人と、岡引きなどから昇格してなった人との違いをここに表しているのだと理解すれば、わかり易いでしょう。
今のように年季の違い、昇進順序だけでなく、乗り越えられない出自・身分の差がここには有って、いくら公務員になったとは言え、岡引き上がりには身柄を1日も預けられないと言う意思表示です。
こうして今でも、検察官がチェックをして、検察官の意見で初めて10日間の勾留請求が出来、さらに証拠があると検察官が判断したときだけ、公訴提起できるシステム(起訴独占主義)です。
私の言う民営化は、これとシステムとしては同じで、いわば、岡引き・探索から昇格した警察官を元の民間に戻し、江戸時代のシステムに戻すだけです。
民間になった捜査機関は、聞き込み情報その他に基づく捜査に特化すべきでしょうから、逮捕状で逮捕しても今のように48時間の持ち時間も与えることなく直ちに検察官に送致すべきです。
当然のことながら弊害の多い代用監獄・留置場も必要がありません。
また、任意調べと称して捜査会社に呼び出すことは禁止すべきでしょうし、呼び出すときは第3者の監視のある場所でしか、事情聴取出来ないことにすべきです。
また、呼び出し回数の制限も必要でしょう。
身柄拘束後の調べは禁止すべきでしょう。
彼ら民間活力の必要性は、民間の能力は情報収集力(犯人所在捜査も含めて、)にあるので、逮捕後の調べにはないのです。
民間捜査会社に与える能力としては、岡引き等の昇格した司法巡査と同等の能力を与えればいいと考えているのです。
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