11/28/04
司法巡査と司法警察員(刑事訴訟法12)
民間部門であった江戸時代の目明し・岡引きと薩摩から上京した羅卒が、警察官の前身と紹介してきましたが、今回は、戦後の職務に引き比べてもう少しその辺を詳しく考えていきましょう。
与力、同心、小者、岡引き等を現在の職掌に当てはめた場合の1応の推測を、11/01/04・・・2「同心4(士分と足軽)」のコラムで紹介しましたが、今回は、司法警察と行政警察の2種類に分類したときに、どうなるかもう1度考えてみました。
同心や岡引きの区別を、階級から見るのではなく、行政、司法両機能から考えますと、「司法警察員以上」と言いなおした方が正確で、これからのコラムの理解がしやすいと思います。
また、検察事務官は、検察官の下で働くのと国家公務員であることから、同心にあたるかなと思って11月2日には書きましたが、刑訴法の建前から言えば、事務官は小者扱いだと考え直しました。
私のコラムは思いつきが多いので、このように結構、訂正もありますのであしからずお願いします。
ただし、そうした根拠のない場合は、そうした憶測っぽい書き方をしていますので、注意してお読みくだされば予測がつくと思います。
話を戻しますと、警察官は成立の歴史から「警察(元岡引き)での調べが信用できない」と言うのが、刑事訴訟法の骨格です。
これまで08/22/03「全件送致主義1(刑事訴訟法2)」以下刑事訴訟法のコラムで繰り返し紹介していますように、警察が逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければならないこととし、(いわゆる書類送検です)送致された検察官は、直ちに被疑者の弁解を聞いて、さらに勾留が必要かどうかを判断することになっています。(弁録手続き)
警察の裁量をまったく認めていないのです。
刑事訴訟法を見ましょう。
刑事訴訟法
第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
3 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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