11/17/04

警察の廃止3(検挙率の実態2)

この余罪自白で明らかになった被害場所を検索すると、1年前に被害届が出ていたのがわかって、これを立件します。
勿論半年前でもいいのです。
こうして順次2〜30件余罪が出るのですが(犯罪は殆どそうですが、特に窃盗と言うのは連続してやる傾向が強いのです)、これが分ると、被害者宅に報告して「お宅の犯人がわかりましたよ」と言うわけで、被害者としては、「え〜!1年も根気良く探して、ついに捕まえてくれたの!」と感激する仕組みです。
被害届が出ていないところには、警察が行って聞いてみると、「そう言えばその頃財布の金が少し足りないなあ、と思ったことがあった」とか、「洗濯物がなくなったことがある」とか言う話になって、被疑者の言うとおりの日時ころの被害届が出されます。
これが検挙率のかさ上げと言うか実情ですから、実際は1件も警察の手で検挙していないのに20件、30件が検挙になるのです。
ところが最近流行っている車泥棒などは、家に入ったものではないので、「どこで盗んだか?」と聞かれても、「どこそこの通り」だったくらいで、正確な地番など分りません。
その上に、すぐナンバーを取り替えて売り飛ばしますので、せいぜいベンツだったとか、セルシオとかの車名くらいしか思い出せませんので、滑稽なことが起こります。
2〜3年前に担当した事件ですが、盗んだ車をヤクザものに引き渡していたところ、そのヤクザが交通事故を起こして、覚せい剤を所持していたとかで検挙されたのですが、そのときに乗っていた車が、盗難車であったことが分ってしまいました。
そのヤクザの説明で(このようにヤクザでも捕まると素直に何でも話すのです・・・日本人はすごいですよ???)その売主が被告人であることがバレて、逮捕されてしまったのです。
私の被告人の言い分は、「前に捕まったときに20〜30台分の車の窃盗を柏署で話したし、そのときこの車も話したはずだ。」
「一緒に起訴してくれなかったのが、納得できない」
「柏署の刑事を呼んで調べてくれ」というのです。
柏署では、被告人の言うのを聞いたのでしょうが、多分そのときに、被告人は誰に引き渡したかまでは言わなかったでしょう。
こういうときは、架空のヤクザの名前を・・例えば、「・・・のパチンコ屋で知り合った佐藤と言う男ですが、私には本名かどうか分りません。年恰好は何歳くらいで小太りで、茨城なまりの・・・身長1メートル何十センチくらい・・・」とか、でたらめを言ってごまかすのが普通です。
盗んだ場所もわからない車窃盗では、被害者を探すことが殆ど出来ないのです。
被害者も見つからないし、車のナンバーも覚えていないとなれば、警察も被害者を探し切れないでしょうから、起訴出来る見込みがないのですから立件できません。




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