11/05/04
保釈の実態3(勾留の必要性)刑事訴訟法11
私の経験では、保釈が認められる事件は、そもそも勾留理由自体がないような事例だけです。
例えば飲酒運転事故の場合、逮捕から引き続き拘留されていますが、こういう事件では保釈が簡単に認められます。
しかし、そもそも普通のサラリーマンの起こした交通事故が、飲酒運転事故・死亡事故であると言うだけの理由で何故逮捕されるのでしょう。
その上、勾留まで続ける理由自体がないのです。
刑事訴訟法を見ましょう。
刑事訴訟法
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
住所氏名職業のはっきりしているサラリーマンが、飲酒運転で捕まったくらいで何年も逃亡することは、考えられませんし、勿論現行犯ですから、証拠隠滅の余地も有りません。
この条文に明らかなように、こうした事件では本来勾留請求段階で裁判所は却下すべきなのに、その判断を回避して、結果が死亡とか人身事故だとみんな勾留請求を許可してしまう運用になっているのです。
こうして違法な勾留をしていた挙句、そうして保釈請求したときに、釈放すると言う違法な運用をしているのです。
全裁判官が、これほど明白な法律(どころか憲法違反でしょう)の運用をしていても、なんら疑問に思っていないのですから、事実認定の微妙なところでは、なおさら、戦前の基準でやっていても誰も文句のつけようがないのです。
これだけの軍事力(世界第4位ですよ)を持っていても、「自衛隊は軍隊ではない」と言う論理が通用しているのと同じで、裁判官も長い間先輩から訓練をうけて洗脳されていると、真っ白なものでも黒に見えてくると言うことでしょうか?
裁判での有罪認定が、自白に偏重しているために、捜査が自白偏重になっているだけでなく、裁判所が積極的に自白強制に加担しているのです。
裁判所による自白偏重姿勢をそのままにして、公務員による捜査段階の自白強要をやめさせようとすれば、江戸時代のように、正式な捜査の前段階での違法な取調べをはびこらせることになるでしょう。
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