11/05/04

保釈に実態2(痴漢事件の例)

捜査官が、あからさまに脅すと言うのではなく、「いつ出られるのでしょうか?」と聞けば「そりゃあ、認めない限り、いつのことか分らないなあ・・」程度に答えるか、「おまえの弁護士に聞いてみろっ」言ってればいいのです。
弁護士が面会して、「そういうものですか?」と聞かれると、「法律的には、そんなことは有り得ないが、実際は裁判所が保釈を認めてくれないんだよ〜。本格的に頑張るには半年単位になるけれど、長期間頑張れるかい?」と言わざるを得ないのです。
12/28/02「憲法の限界  3 」のコラムで紹介したのが、この脅しを跳ね除けて、無罪主張で頑張った事例です。
会社を何ヶ月も休んで、戦い続けることのできる強い人は滅多にませんよ!
何万人に一人しかいないような強い人しか、濡れ衣でも争うことが出来ない司法って、正義の味方でしょうか?
半年以上拘束されたまま頑張った結果は、偶然身長がまったく違っていたことから、女性の主張する姿勢での痴漢行為が、物理的に出来ないことがわかって無罪となったのです。
この事件の詳細は忘れてしまったのですが、裁判中保釈が認められず、半年単位(詳細不明)の勾留が続いていたと思います。
半年でも1年でも勾留されたまま頑張れば、無罪になると言うものではありません。
この事件は、「身長が違いすぎていて手がとどかなかった」と言うラッキーなこともあって無罪になったのですが、(それだけの証明をするのに、大学教授の鑑定や何やかや莫大なお金を使ったでしょう。)一般の冤罪(濡れ衣)の場合、どのように無実を証明してよいか苦しむものです。
そのうえ、何しろ女の子は自信を持って犯人は、この人だと言い張っています。
どうやって無罪に持ち込むかの苦労があります。
勿論目撃者もいません。
この読者で、戦える人が何人いるでしょうか?
そもそも、有罪の証明は検察がすべきで、無実の証明など要らないのが憲法の原則なのに、実務では逆転しているのです。
11月4日・・・2のコラムで保釈不許可事由の条文を紹介しましたが、「争う人には保釈を認めない」などということは、法律上ありえないことになっているのに、(むしろそういう人の方こそ争う権利の保障のために必要です)裁判所が法律違反して保釈を認めないという現実があるのです。
裁判所の保釈却下の理由は、「罪障隠滅の恐れ」と言うものですが、検察が証拠がそろっているから起訴したはずなのに、保釈したからと言って検察の持っている証拠をどうやって隠滅できると言うのでしょう?




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