11/26/03

租税特別措置法 2(相続時精算課税の特例2)

租税特別措置法 の続きです。

第70条の3
1〜3項・・・前回のコラムで記載
4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。」

遅滞なく使用するとか、確実と言う理由で申告し、次のコラムで紹介する特別控除を利用していたものの、その年の12月31日までに実行していなかったときには、次の各号、即ち一〜3号の記載事項にあわせて、この第4項で2月以内に修正申告して税金を納めることになります。
この第4項で「遅滞なく」の意味が、はっきりします。
12月31日までに実行すれば、遅滞がなかったとなります。

1.当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
2.当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
3.当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
《全改》平15法008

第1項の1号から3号までの各事例にあわせて、12月31日までに居住しなかった場合が個別に書かれているだけですので読めば分かるでしょう。
以下の条項は、省略します。




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