11/06/03

相続税法 4(相続税の申告期間)

相続税の申告は、相続開始および課税対象遺産を知ってから、10ヶ月以内にしなければなりません。

(相続税の申告書)
第27条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【令】第5条

1項2項まとめて、紹介したいのですが、文字の山でいやになってしまうでしょうから、ここで切りましょう。
1項だけでもこんなに長いので、読みにくいと思いますが、ま、根気よく読んでみてください。
要は、相続によって財産を取得したときに、課税価格を調べて、相続税を払わねばならない者は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、一定の事項を記載して、相続税の申告をしなければならない。と言うものです。
さしあたり、10ヶ月間ということだけ覚えておけばいいでしょう。
ところで、基礎控除額(配偶者と子供2人で8000万円)から考えて申告する必要のなさそうな人まで、10ヶ月過ぎそうだと心配して相談する人がいますが、「・・・・・・・同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、・・・・・・までの規定による相続税額があるときは・・・・・・・」となっていますので、各種控除をして、納税分がないときは、申告する必要がないことが、この条項で明らかになっています。

「2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第5項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税他の所轄税務署長に提出しなければならない。」
【令】第5条の2

10ヶ月内に相続人が死亡してしまったときは、さらにその相続人が(自分が相続人になってから、)10ヶ月以内に、例えば祖父が死亡し、次いで父が死亡したときには、自分のお祖父さんの分まで申告するということです。

3 相続時精算課税適用者は、第1項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
《追加》平15法008

相続時精算課税適用者とは、相続税法21条の9第2項で、適用申請をした者を言います。
相続時精算課税適用者とは、どういうものかについては、次のコラムで条文を紹介しながら説明しましょう。
そして、相続開始時に相続税として計算しなおしてみると、生前に払った贈与税が超過しているときに還付を受けられる制度が、相続税法33条の2と言う訳です。
その還付手続き(返してくれと言う手続きです)を納税地に提出できる制度だと思えばいいでしょう。

4 前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
【令】第7条
5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
【令】第7条の2
6 第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。


第4項から6項までは、10か月内の申告の仕方ですので、読めば分かると思います。




関連ページリンク
稲垣法律事務所コラム内:民法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:遺産、相続に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:税制、税金に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:財産に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資