11/27/02
胎児の権利能力(民法14)5
ところで、胎児の相続権が裁判で問題になるのは、母となる女性と亡くなった父親との間の胎児が最初の妊娠であるとき(父親に別の嫡出子がいるときに、はじめての私生児が胎児の時に・・・正妻保護の観点もあります・・・紛争が起き易いのです。)が、殆ど全部と言えるでしょう。
その母と父の間に、既に何人かの子供がいるときは、父の親が相続する余地がないばかりか、いずれにしても、母が、胎児を含めた、全ての子供の法定代理人となって全遺産を管理しますので、この種の争いは、初めての子供が胎児であるときにしか起こらないと言えます。
家督相続制の下で、家督を独り息子に譲った後に、独り息子が親より先に死亡したときを考えますと、はじめての胎児でもおじいさんにとっては、唯一の家系継承者ですから、こういう争いにはならないでしょうが、次男など次順位継承者がいる場合は、複雑です。
嫁さんが、夫と死別して、実家に帰ったり、再婚するかもしれない場合、(初めての妊娠中=一般的にはまだ若い女性です。)先祖代々の資産をすべて相続されたのでは、おさまり難い事が多いでしょう。
しかし、最近の法意識は、国会の機能3・4のコラムで書きましたように『自分が死ぬまで資産を若い者に渡さない』人が多いので独り息子だろうが、親より先に死ぬときは、先祖の資産に関係なく、自分達夫婦で形成した資産しかないのが普通です。
こういう時代になると、胎児はどう言う権利があれば良いのでしょうか?


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