11/19/02

保険について 2

話のついでに病気に備えた健康保険についても少し書いておきましょう健康保険の場合、加害者?の大多数は、病原菌と言う事で損害賠償請求する事が、初めっから予定されておりませんが、(以前書きましたように人以外は、原告になれないだけでなく、被告にもなれません)人が加害者の場合、国保でも前回のコラムで書いた代位請求をできる事になっています。
交通事故や傷害被害を受けた場合、国保その他の健康保険を使えないと言って、バカ高い自由診療になっている人がいますが、法律上はそう言う事はありませんので、頑張って見て下さい。
国保等は保険給付した上で、加害者に代位請求する法律上の仕組みですが、これまで書いているように回収確率が低い(傷害の加害者イコールやくざと言う訳でもありませんが、一般的に金持ちは少ない)ので、社会保険事務所や国保ではいやがるのと、自由診療の方が、診療報酬請求に対する審査機関(国保の場合は国保連合会、健保の場合は支払い基金)によるチェックがない事から、過剰診療、濃厚治療、不当請求に走り易い事が、医師にとっての旨味と言う事でしょうか?
また患者の方も、どうせ加害者が払ってくれるのだから、高くってもいいやと安易に流れがちなのも助長していると言えるでしょう。
但し、この考えも最近では変わって来ていまして、代わって払う損害保険会社も次第にチェック能力がついて来ていますので、医師の方は、それほど旨味が無くなっています。
また規制緩和の一つとして、公的機関のチェックは、コストが掛り過ぎていると言う事で、民間解放の槍玉に上がる時代になって来ました。




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